隣接地から伸びてきた枝と根(民法)→改正

民法において、これまでは、隣地の竹木に関し、次のような決まりがありました。

第233条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

隣から伸びてきた根っこは、こちらで切り取ることが出来るが、枝の場合は自分では切れず、あくまでその隣地の人に頼まなければならないという区別があります。
隣地から伸びてきた枝は、その隣地の人に頼んで枝を切ってもらえば済みますが、根っこの場合は、隣地の人を自分の敷地に入れないと、その隣地の人では解決できません。
そういった事情があって枝と根の区別があると言われています。

しかし、令和5年からの改正で、隣地の人の承諾を得た場合や、隣地の人が不明な場合、その他緊急を要する場合は、その隣地からの枝を、自分で切っても良いと認められるよう変更になりました。

これ自体は土地家屋調査士とはあまり関係がありませんが、関連する決まりとして、土地の測量や調査の際に、承諾を得て隣地に立ち入れることが明文化されました。