建物表題部変更登記

建物表題部変更登記は、既に登記済の建物に対し、登記記録に係る変更があった際に申請します。

どんな時に必要?

代表例が、建物の増改築や、離れの新築・取壊しをした時です。

ある建物を新築したとしても、常に建物表題登記がされるとは限りません。

母屋と離れ、店舗とその倉庫のように、主従関係のある建物で、登記上一個の建物とするほうが適切な場合には、その離れや倉庫を「附属建物新築」として、母屋や店舗の登記に対する建物表題部変更登記を申請します。

やはり別個の建物として建物表題登記を申請するのとどちらが良いかの判断は、申請人の意思にもよりますが、例えば新築した離れに水回りの設備がないとか、あるいはトイレだけの建物のように、それだけでは独立した建物として認められない場合には、申請人の意思にかかわらず表題部変更登記として取り扱います。