建物滅失登記

建物滅失登記は、その名の通り、登記されていた建物が滅失した時に申請します。

申請時点で既に存在しない建物に関する登記申請ですから、他と比べて手続き上比較的容易な部分もありますが、だからと言って基本的な調査を怠る訳にはいきません。

例えば、似通った建物が密集していたために、間違って別の建物の滅失登記を申請するようなことはあってはなりません。

他にも、母屋のような主である建物が取り壊されたが、車庫のような附属建物は残っており、そちらを登記に残すことが出来たかもしれないにもかかわらず、そういった確認をせずに滅失登記申請をしてしまうと、残った附属建物も一緒に登記上滅失したものとして扱われ、未登記建物になってしまいます。

滅失によって建物の登記記録が閉鎖されると、その建物の所有権はもちろん、抵当権などの登記も一緒に閉鎖されてしまいます。

ですので、建物滅失登記申請であっても、他の業務と同じく、慎重な取り扱いが求められるのは当然のことと言えます。