分筆登記は、1つの地番で表される土地を2つ以上の地番に分ける登記です。
土地を分割するには、土地の面積を一定にしたいとか、ある部分の距離を一定に保ちたいなどの条件がつきものです。
業務用のCADを用いてこれらの分割位置を求め、現地のその場所に杭などの境界標を設置します。
設置した杭などの情報を含めた地積測量図を作成し、これを添付して分筆登記申請を行うと、登記記録にこの内容が反映され、新しい地番を持った土地が形成されます。
どんな時に必要?
- 複数人で相続した土地を個別に分けて取得したい時
- 大きな土地の一部を売買したい時、または担保に入れたい時
- 分譲住宅地の開発をされた時
- 隣地との境界を変更したい時
例えば、隣地との間に塀が立てられていたが、登記所の地積測量図などにより、実際の境界は塀の位置とは違って片方が越境していた場合などです。
この場合、当事者同士で同意があったとしても、境界を「移動する」ことは出来ません。同意が得られたら、越境部分を分筆し、相手方に所有権を移転するという処理になります。
作業の大まかな流れ
- 資料調査
対象となる土地に対する地積測量図が、既に登記記録に存在していれば、筆界確認などを省略できます。
【地積測量図がない場合】
土地の地積測量図がない、あるいは記録が古すぎて復元の精度に問題があると見られる場合は、その土地周囲の筆界確認が必要となります。
→筆界確認
但し、隣接地の土地に対する地積測量図が備わっており、充分な精度が認められれば、その部分の筆界確認については省略できます。
また、道路や水路などの官有地との境界は、過去に官民境界確定協議が済んでおり、市区町村にその証明書を出してもらうだけで済むこともあります。 - 分割位置決定~杭打ち
- 地積測量図その他の添付資料作成
- 登記申請~申請完了