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筆界確認とは、土地の地番と地番の境界位置を、登記記録や各種の資料にもとづいて調査し、その境界に接する土地の所有者同士で確認する作業です。
古くから引き継がれている旧市街の土地や農地などは、その正確な境界を示す資料に乏しいことが多く、登記記録上の土地面積(地積)も正確ではないことが少なくありません。
売買などで土地の正確な財産価値を測りたいたいときにも、土地の実測面積が必要となりますが、筆界がわからないことには求めようがありません。
そこで、隣接土地の所有者同士で現地立会により、「元々の境界はここだった」という確認を行っていただくことになります。
確認を得たのちに、その証明書として、図面と各所有者の署名押印による「筆界確認書」を作成します。
なお、隣接土地が官地(市区町村などの土地、主に道路や水路)だった場合は、所定の手続きに従い、「官民境界確定協議書」が作成されます。
どんな時に必要?
土地の正確な財産価値を測るために、実測面積を知りたい時や、土地を分ける(分筆)際に必要となります。
筆界確認情報(筆界確認書や官民境界確定協議書など)と、その確認を得た筆界に基づいて作成した地積測量図を添付して、法務局に「地積更正登記」を申請し、これが登記されれば、求められた実測面積が登記記録に反映されます。
登記に記録される以上、これが言うなれば「公的な面積」として扱われますから、取引の安全も保証されるわけです。
業務の大まかな流れ
- 資料調査(登記記録や自治体に保管されている資料など)
- 現地調査、測量 → 現況平面図作成
- 立会日の調整 → 各関係者に立会依頼
※官有地が隣接している場合(ほとんどのケースがそうですが)、「官民境界確定申請」をその管理者(現在はたいてい市区町村)に提出し、日程を調整してもらいます。 - 現地立会
大抵は官民と民民(通常の筆界確認)を同日に行います。 - 確定測量・境界標設置
立会を経て、関係者から特に異議なく境界の確認を得られたら、その位置を再度正確に測量します。 - 署名・押印
筆界確認書や官民境界確定協議書を作成し、各隣接地所有者の署名・押印が得られれば完成です。 - (必要に応じて)登記申請
義務とまでは言えませんが、確定した境界に関する情報や、それに基づく土地の面積は、地積更正登記申請を行い、登記記録に反映させておくことをおすすめします。
但し、その土地のすべての筆界に対し確認が得られていない限り、この申請や分筆登記申請は行なえません。