農地転用

icon04農地転用は、農地の売買や処分に必要な行政手続です。

こちらは行政書士の取り扱い業務になります(本事務所でも取り扱っております)。

農地は乱開発を防ぐために農地法で守られており、売買や、宅地にするなどの農地以外への土地の用途変更(転用)が原則として認められていません。

売買や転用の際には、地方自治体の農業委員会への申請や届出が必要です。

そうしないと、所有権移転の登記や、地目変更の登記も行えません。

どんな時に必要?

大きく3つのケースに分かれます。

  • 農地のままで他者に所有権移転したい時
    譲り受ける側が農業を営んでいるか、所定の書類の提出などによって確認されます。
  • 自分の農地を農地以外として利用変更したい時
    宅地や駐車場などにしたい場合です。
  • 農地以外の利用目的で他者に所有権移転したい時
    分譲住宅地用などの目的で農地を不動産業者さんに売る場合などがこれに当たります。

また、その農地が市街化調整区域内であるか否か、あるいはその他の行政区画に含まれているかどうかによって、必要な手続きやその種類は細かく異なってきます。

業務の大まかな流れ

  1. 資料調査
    現況や登記記録、行政区画などを調べ、転用や売買がそもそも可能であるか、可能な場合に必要な手続きの種類を調べます。
  2. 書類作成
    必要な書類を揃えて、各関係者に押印を頂きます。
  3. 申請/届出~完了
    農業委員会に必要書類を提出します。
    なお一般的に、毎月の決まった日までに提出する決まりになっています。