建物表題登記は、建物の位置形状、種類・構造・床面積と言った、「どんな建物か」についての登記です。
建物を新築した場合、通常はこの建物表題登記を経て、所有権保存登記をすることになります(※所有権保存登記は司法書士さんの取り扱い業務です)。
建物表題登記は、その建物の位置形状、種類(用途)や構造・床面積をその内容として申請します。
どんな時に必要?
- 建物を新築した場合
所有権保存登記はもちろん、その家を担保としてローンを組むなどの際の「抵当権設定登記」も権利に関する登記なので、この建物表題登記が前提となります。 - 未登記建物を取得した場合
古くからある家を相続や売買で取得したが、権利を登記しようとしたらそもそも表題登記もされていなかった、ということがあります。
作業の大まかな流れ
まず、建物が存在していることが前提で進める手続きですので、新築建物であれば登記可能な状態まで完成していることが必要です。
そして建物が完成しているかどうかは、その建物の完了検査が済み、検査済証が発行されているかどうかで判断します。
急ぎの案件で検査済証発行前に登記申請が求められることがありますが、法務局側での調査手続きが日時を要するなど、必ずしも短縮できるとは限りません。
- 資料調査
建物の所在地について登記記録を調べます。
また、建築確認書などの平面図から、建物の形状を確認します。 - 現地調査・測量
登記する建物について現地調査します。図面と現況が合致しているか、登記可能な状態であるかなどを確認します。 - 必要書類の作成・準備
委任状、住民票、工事完了引渡証明書など。 - 申請~登記完了
登記所の混み具合によりますが、申請からおおむね3日~1週間程度で完了します。
表題登記完了後は、司法書士さんに依頼し、所有権保存登記の手続きに移っていただくのが基本的な流れです。