先代からの土地を複数の相続人で相続する際に、遺産分割で分けることがあります。
分割方法と、分けた後に誰がどこを取得するかは、遺言によるかもしくは相続人での協議の上で決まることになります。
その後に行う、土地を分割する分筆登記申請は土地家屋調査士の、相続による所有権移転登記申請は司法書士の、それぞれ取扱う業務になりますが、ここではその申請の順番によって結果が少しだけ違ってくることに触れておきます。
分筆登記→所有権移転登記
まず、分筆登記をしてから所有権移転登記をする場合。
分筆登記申請をする時点で、申請土地の所有者である先代は既に死亡されていたとしても、相続人全員から申請することが可能です。
そうすると、分筆によって生じた複数の土地の所有者も、まだ先代のままであり、そこから各相続人への各土地の所有者移転登記を申請することになると思います。
所有権移転登記→分筆登記
これに対して、相続による所有権移転登記を行ってから分筆登記を行うと、途中経過が少しだけ違ってきます。
まず、単一の土地である状態で複数の相続人による所有権移転登記がされると、結果として所有権の名義はその相続人等による共有となります。
その状態で分筆登記を行った場合、分筆によって生じた複数の土地の所有者は、いずれも共有ということになります。
最終的に各土地を各相続人の単有とするには、更に互いの持ち分を交換する所有権移転登記が必要となります。
このように、登記の順番によって、最終的な形への経緯が若干異なるわけですが、実際にどちらの手順が適切かは、個別の状況により異なってきます。
些細なことではありますが、豆知識として頭の片隅にでも入れておけば、役に立つことがあるかもしれません。