土地合筆登記は、分筆登記とは逆に、互いに接する2筆以上の地番の土地を1筆にするというものです。
どんな時に必要?
よく利用されるのが、不動産業者さんが買い集めた複数の土地を分譲住宅地にするため、新たに区画し直すときです。
田んぼや畑を一旦一つの土地に合筆し、それから分譲宅地や道路として区画するよう分筆します。
他にも、財産の整理など、合筆するメリットがある時に申請します。
合筆制限
分筆と違い、合筆のみの申請であれば筆界確認や地積測量図の提出も不要ですが、「一筆の土地にする」という処理の性質上、合筆できないいくつかのケースがあります。
土地同士が接していない、地番区域が違う(市区町村をまたがっているなど)、所有者が違う、抵当権の登記がバラバラ、などの場合です。
所有者の異なる土地を合筆しても、共有とはなりません。そういった土地の合筆はそもそも出来ないものとして、申請しても却下の対象となります。
また、共有者が同じでも、持ち分が違えばやはり合筆は出来ません。一筆の土地だけに抵当権の登記がされている場合なども同様です。
登記識別情報の通知
所有者が同じでさえあれば合筆自体は可能ですが、複数の土地を取得した年月日が異なるということは、あって当然の話です。
売買や相続した日付のような、所有権移転の原因日付も登記の内容に含まれますが、そうすると、合筆後の原因欄が、そのままでは合筆前の複数の土地それぞれの原因日付が混在してしまいます。
そこで、合筆後の土地については、登記官によって新たに所有権の登記がやり直されます。
このため、通常は権利に関する登記申請のみで新たに作られる「登記識別情報」が、合筆登記においても作られ、申請人に通知されます。
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